○美浜町高台設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町高台設置及び管理に関する条例(平成29年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(行為の許可の手続き等)

第3条 条例第5条第1項及び第2項の規定により高台内の行為許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町高台内行為許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を行為を行おうとする日の属する月の前2月から行為日前5日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、行為を行おうとする日の前日までに受け付けることができる。

(行為許可の変更等)

第4条 条例第5条第3項の規定により許可を受けた者が、許可事項の変更又は許可の取消しを申請しようとするときは、行為日前2日までに美浜町高台内行為変更(取消)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(行為許可の交付)

第5条 町長は、条例第5条第4項の規定により許可を与えるときは、美浜町高台内行為許可書(様式第2号)又は美浜町高台内行為変更(取消)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売又は展示しないこと。

(2) 許可を受けないではり紙の行為をしないこと。

(3) 施設、器物等を破損、又は汚損しないこと。

(4) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音又は大きな音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 行為を終了し、又は中止したときは、利用した場所を清掃すること。

(7) その他管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町高台設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月23日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)